一般社団法人 全日本パルクール連盟設立経緯
近年我が国でのパルクールは急速にその知名度を高めており、それに伴う課題も増加しております。そのためパルクールに関わる団体、個人の社会との調和に向けた課題への対策には協力体制を早急に講じる必要があります。
しかし現在、地域コミュニティ間の繋がりは一部の場所に限られており、また課題とその解決に対する具体的で有効な手段の共有も十分でない状況にあり、日本社会全体へパルクールを根付かせる根本的な基盤とはなっておりません。
来たる将来に向け、子供から高齢者を含めたあらゆる世代に対し、もっとも身近にパルクールに触れる機会を与え、成長の喜びを伝え、それをサポートできる人の更なる増加が望まれています。
私たちは、このようなニーズに対し、パルクール実践者と地域コミュニティを普及、発展させていくことで貢献します。
パルクールといえば派手で大きな動きを伴う運動としての認識が一般的ですが、それら一部の情報だけでは伝わりきらない身体的、精神的な有効性が先進諸外国での取り組みから明らかにされています。
私たちは、このような幅広い可能性を持ったパルクールを用いて、自己の可能性を追求し他者をもより豊かにしたいと考えているパルクール実践者や地域コミュニティと連携し、情報と活動の場を増やし広げることが社会貢献につながると考えています。
私たちは、パルクールに対する知識・方法・サービスを地域に根ざしながら丁寧に提供することによって、成長し続けられる個人を創造し、活気あふれる社会の実現を図ってまいります。
連盟定款
一般社団法人全日本パルクール連盟定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人全日本パルクール連盟と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、国内におけるパルクール文化の普及、発展、保護を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1、パルクールに関する広報活動
2、パルクールに関する調査及び研究
3、前各号に付帯又関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第6条 当法人の運営に必要な経費は、当法人の事業収益をもって賄うものとし、社員は経費を負担する義務を負わない。
(退社)
第7条 社員はいつでも退社することができる。但し、予め、1か月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。
2 前項の場合の他、社員は次に掲げる事由により退社する。
①総社員の同意
②死亡又は解散
③除名
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反する行為をしたとき、又は、社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年10月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。
(開催地)
第11条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。
(招集)
第12条 社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
2 社員総会の招集は、理事の過半数でこれを決する。
(社員による招集請求)
第13条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は理事に対し、社員総会の目的である事柄及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
第15条 社員は、1名につき1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事の互選により議長を定める。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。
第4章 理事
(員数)
第18条 当法人には、理事1名以上を置く。
(選任)
第19条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事の選任は、社員総会の決議により行うものとする。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。任期満了前に退任した理事の補欠として、または、増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事、理事長)
第21条 理事を複数置く場合は、代表理事1名を置き、社員総会の決議によりこれを決める。
2 代表理事は、理事長とし、当法人を代表する。
3 当法人の業務は理事長が統括する。
(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年10月31日までとする。
(設立時の役員)
第25条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 荒本 英世
設立時代表理事 荒本 英世
第27条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本パルクール協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成 29 年 11 月 3 日
設立時社員 荒本 英世
設立時社員 安部 賢司